2022年10月17日

2022年9月の台風15号により被災された皆さまに対する
電気料金等の特別措置について


 このたびの台風 15 号により被災された皆さまに,心よりお見舞い申しあげます。
当社は、台風 15 号により当社の供給エリアである災害救助法適用地域に隣接する地域において、電気料金等の特別措置を講じる事を下記のとおりご案内いたします。
 

 

<対象(2022 年10月 17日時点)>
本年9月 23 日に災害救助法が適用された地域および隣接する地域で被災された当社のお客様(需要者様)

 ○ 対象エリア: 神奈川県足柄下郡箱根町

<措置内容>
1.電気料金の料金算定日の1ヵ月延長
被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点にかかる電気料金の2022年8月分(9月23日以降に支払期日を迎えるものに限ります),9月分,10月分および11月分の料金算定日をそれぞれ1ヵ月間延長いたします。
※ お申し込みいただいた時点ですでにお支払いいただいている場合は,遡っての適用はいたしません。
 

2.不使用月の電気料金等の免除
被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点において,被災時から引き続き まったく電気を使用しなかった場合の電気料金を,被災日が属する料金計算月の次の料金計算月から6ヵ月間に限り,申し受けません。 ※ 被災日以降,電気のご使用を確認した月以降は接続送電サービス料金等の免除の対象外とさせていただきます。
 

3.工事費負担金の免除
被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点において,被災時から引き続きまったく電気を使用しないで,契約者が被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点にかかる接続供給を廃止し,被災前の契約をこえない内容で新たに申し込まれ た場合で,2023 年3月末日までにお申し込みをいただいたものについては,工事費負担金を申し受けません。

4.臨時工事費の免除
被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点において,再建等のため,臨時接続送電サービスの使用を申し込まれた場合で,2023 年3月末日までにお申し込みをいただいたものについては,臨時工事費を申し受けません。

5.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点において,災害により電気設備が一時使用不能となった場合,2023 年3月末日までの間は,復旧するまで使用ができない設備に相当する電気料金の基本料金を申し受けません。 ※ 使用不能となった設備が復旧し次第,ご連絡くださいますようお願い申し上げます。

6.計量器等の取付工事費の免除被災された電気のご使用者を需要者とする供給地点において,再建等のため,引込線,計量器,その付属装置,区分装置,通信設備および電流制限器等の取付位置の変更を2023 年3月末日までに申し込まれた場合で,かつ,その供給方法が被災時の供給方法と同一であるときは,初回の工事費を申し受けません。 
 

特別措置の申込方法

特別措置の適用のご相談、お申込みは、当社までご連絡ください。

 

■湘南のでんき 特別措置対応窓口

【電話】 0465-34-9105

【受付】 9:00~18:00(土日祝日/年末年始を除く)

【E-mail】info@shonan-power.co.jp

 

以 上

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